「破損品と判定との関係」について
「見ただけで分かる破損品」だけで「『一部損』レベル」超
まず、対象品目の中には査定員氏が見ただけで「破損品」と判断できるものが少なくとも、
「食器(配点比率:1%)」「陶器置物(同:1%)」「調理用具(同:1%)」「漆器(同:1%)」「冷蔵庫(同:2.5%)」「洗濯機(同:2.5%)」「食器戸棚(同:4%)」「仏壇(同:4%)」「机・イス(同:4%)」「書籍(同:2.5%)」「ピアノ(同:2.5%)」「スポーツ用品(同:2.5%)」と、
12品目(配点比率:28.5%)ありましたから、これだけで「損害額10%以上で30%未満の『一部損』判定レベル」に達していました。
「電源オンで分かる破損品」を加えると「『半損』レベル」超
加えて、「パソコン(配点比率:2.5%)」と「ステレオ(同:2.5%)」とについては電源をオンにしただけで壊れていることが分かる状態でしたから、
ここまでの14品目(配点比率:33.5%)の査定で「損害額30%以上で80%未満の『半損』判定レベル」に達していました。
「長時間のヒアリングと実地検分」は被災者への思いやり?
一方、「衣類と寝具の軽微な破損については『破損がなかった』と査定すること」という運用指針が査定員氏側には示されていて、(当然のことだと思いますが)津波や地崩れなどで大打撃を受けた方々以外の被災者に対しては「配点比率30%の衣類寝具類を除いた『損害率=70%未満』を事実上の上限とし、損害額80%以上の『全損』判定レベルに達しないようにする」という構図の中で査定面談に来訪されているのですから、
「これだけの地震に遭うと家具はゆがんでるし、受けられた被害は歴然ですね」という趣旨の発言をされた査定員氏は玄関内に足を踏み入れリビングまで案内されたところでおおよその状況を把握し終わり、私が想定問答の準備をしていなくても「損害額30%以上で『半損』判定」となったものといまは思っています。
仮に「損害額が数%の品目」を1~2点申告し忘れていたら「損害額30%以上で60%未満の『小半損』判定レベル」にとどまっていたものと思われます。
やっておいて良かった「仮の『査定項目リスト』の作成」
ですが、私の方は「査定面談日の10日前まで地震保険制度で保険金支給対象者になる」という自覚もなかったぐらいですから、理解不足だった家財地震保険制度をめぐって面識のない査定員氏による査定を手探りで受け、その際「言い忘れ事項が発生したらどうしよう」と心配していましたので、
言い忘れを防ぐためにも「被害についての『査定項目リスト』順の質問に一問一答で答えられる準備をしておいてよかった」と今は素直に考えています。
より良い方向への是正であることは確かですが、「査定時の少しの配点差異によって支払保険金額が大きく変わってくる」という現実を軽視していると後日後悔されることになりかねません。
「申告漏れを防ぐための事前準備の必要性」は私が査定を受けたときよりも高まっているものと考えます。
「訪問査定をめぐる留意事項」について
「査定用証拠写真撮り」の大切さ
なお、対象品目の中に査定員氏が「『というお話は事実と信じます』とした破損品」が「食料品」をはじめとしてたくさんありますが、
「被災直後に(=バッテリーが切れてしまう前に)最優先で携帯電話のカメラで自宅内の被災状況を撮影しておけば証拠写真を見てもらうことで査定面談時間をもっと縮められて良かったのに」と思う反面、
「4月7日深夜に発生した『震度6弱』の大余震のときも通路を確保するために徹夜で片づけ作業をやったぐらいだから、『近未来に直面させられる生活再建』を考える前に身を守るための動きを始めてしまうものなのか」と考えたり、「『地震保険の査定用証拠写真撮りの大切さ』を知ったのだから、今度被災したら自然に証拠写真撮りから始めるのでは」と考えたりしています。
いま私自身は少なくともスマートホンとデジタルカメラのバッテリー切れが共に起きない態勢を構築し終わっていますが、可能であれば震災に遭遇されたときに「被災した証拠写真の撮影」をなされておくことを強くお勧めしたいと考えています。
有効かもしれない「一問一答に備える同席者の用意」
また、一度コールセンター員氏から被災状況のヒアリングがありますし、厳しい査定をすればするほど損保会社の収益が増えて査定員氏の成績が高く評価されるタイプの保険ではないので、イメージトレーニングなしの自然体で訪問査定を受けられて構わないのでしょうが、
「『一部損』になるかならないか」「『半損(2016年末までは<大半損>と<小半損>とに2分されていませんでした)』になるかならないか」で支払保険金額が大きく変わってきますので、
「境界線付近での諾否をめぐる一問一答について今一つ自信を持てない」と思われる方には注意喚起や言い添えのためにご家族のどなたかに同席してもらうこともお勧めしたいと考えています。
なお、「住宅地震保険の訪問査定をめぐって起きたこと」については、「地震保険」ページ群内の「4.住宅地震保険」をご参照ください。