訪問査定で「半損判定」に | 地震保険

訪問査定のイメージ

訪問査定のイメージ

もくじ


家財地震保険訪問査定ページ群の構成

「家財地震保険についての訪問査定がどのように行われたか」を記した本ページ群は、
このページ内をスクロールした先に置かれた「査定損害額=60数%『査定方法』についての説明ヒアリングと実地検分」と、その下に置かれたナビゲーションボタンなどから各々のページにジャンプできる「『食器陶器類』についての査定」「『電気器具類』についての査定」「『家具類』についての査定」「『身回り品その他』についての査定」「『衣類寝具類』についての査定」との、
6ページ構成になっています。

査定損害額=60数%」へ

査定損害額=60数%

約束の日時に行われた査定員氏の訪問は、小さなペットボトル内の飲料水を口にしながら、2時間15分に及びました。制度説明とヒアリングとを受け、被害状況を見てもらうと同時に損保会社へ持ち帰る現況写真を撮ってもらったのですが、
損害額は60数%と査定され、
「30%以上80%未満が対象の『半損(2016年末までは<大半損>と<小半損>とに2分されていませんでした)』判定」となりました。

判定結果受け入れ以降の「『保険金請求書 兼 同意書』への押印など最後の10分間に行われた事務的作業」については特記すべきことがありませんから省略しますけれども、訪問査定の詳細な流れは次のとおりでした。

『査定方法』についての説明」へ

「査定方法」についての説明

査定員氏の訪問では、冒頭、お見舞いの言葉に続いて「査定方法についての説明」がありました。録音はしていませんでしたので私なりのとらえ方での「説明」になってしまいますが、大意は

  • 地震保険制度では「大災害で被災された方々の生活復旧のために一日も早く保険金を支払えるように」と、被災者の方への聞き取りに基づいて、独自の査定方式で損害額を判定します。
    ですので、たとえば壊れた自動車をめぐって損保会社に「この部分については『引き続き使用できる』と当社は判断するので保険金の支払い対象になりません」と査定され「厳し過ぎる」という思い持たれるお客様もあるのですが、地震保険では「査定が厳し過ぎる」という印象を恐らく持たれないと思います。
  • ただ、「被災者の方への聞き取りに基づいて」といっても、査定員は自分の目で見て「事実だ」と思えたものについて「破損があった」と自らの責任で認定し、上の者にそれを承認してもらう必要があるので、
    破損品を見せていただきたいですし、(組織内のネットワーク上で画像を共有するようなことは決してありませんから)その周辺の写真を撮らせてください。
  • また、「いわゆる『配点比率』がおかしい」と言われる方もいらっしゃるのですが、早急に査定し保険金をお支払いするという方針で定められた「現在の制度」に従ってわれわれは30個の対象品目について高価なものか否かを無視して査定するしかないので、「支払保険金だけじゃ破損品を買い直しきれないよ」という結果になったときには曲げてお受入れください。

というものでした。

ヒアリングと実地検分」へ

ヒアリングと実地検分

そして、「査定方法についての説明」に続くヒアリングでは
「食器陶器類(最大5%)」「電気器具類(最大20%)」「家具類(最大20%)」「身回り品その他(最大25%)」「衣類寝具類(最大30%)」という5分類の中の対象品目について
各々の「破損数(=割れたもの・転倒したもの・壊れたもの・傷付いたものの数)」を聞かれ、次にそれら破損申告品の実地検分と写真撮影がありました。

5分類30個の対象品目についての査定結果を、「『食器陶器類』についての査定」、「『電気器具類』についての査定」、「『家具類』についての査定」、「『身回り品その他』についての査定」、「『衣類寝具類』についての査定」とに分けて以下のページに記述します。