「り災証明書」取得までの経緯 | り災証明書

仙台市発行の「り災証明書」

仙台市発行の「り災証明書」

もくじ


何もしないで3か月が経過

東日本大震災(リンク先:気象庁「平成23年東北地方太平洋沖地震」)の1か月後にダイヤモンド社から緊急出版された「災害時 絶対に知っておくべき『お金』と『保険』の知識」という本には
「災害時に大事なのは、まず身の安全を守ること。
そしてもう一つは、片付けや補修前に物を動かさないで写真を撮り、被災後の生活に不可欠な『り災証明書』の発行手続きを速やかに行うこと。
これがあれば、生活再建の大きな手助けになります」
という趣旨のことが書かれていました。

ですが、当時、この本の出版を新聞広告で知った私は、関心を持ちましたが書店に足を運ぶ時間もなく、「 り災証明(リンク先:仙台市「火災以外の災害による『罹災証明書』・『罹災届出証明書』について」)」の取得については何の行動も取らないでいました。

より正確に書くと、(被災当日から4か月が経過した)7月中旬に震災後初めて別件で区役所へ行く機会があったのですが、開庁直後の時間だったにもかかわらず大変混雑していたので、
(被災当日から3か月半が経過した)6月下旬にマンションの管理組合からあった「地震保険の建物被害の査定は『一部損』となりました。専有部分も自動的に『一部損』と査定されます」という案内を踏まえて「(『一部損壊』認定の)り災証明書」の発行申請を申し出ることは可能でしたけれども、
「『全壊』『大規模半壊』『半壊』認定の方々の申請処理が優先でしょう。区役所駐車場の空き待ち時間短縮への協力もマナーの一つでしょう」と考えて発行申請者の列に並ぶことを見送っていました。

『り災届出証明申請書の提出を』との案内が」へ

「り災届出証明申請書の提出を」との案内が

8月上旬に管理組合が「り災証明書(『半壊』)」を取得

ところが、(被災当日からほぼ5か月が経過した)8月上旬になると、マンションの管理組合と顧問契約を結ばれていたマンション管理士の先生のご助言を得て作成され、2度にわたって居住者に提出してもらった「被害調査のアンケート」が活きて、
管理組合は仙台市から「家屋の被害程度を『半壊』と認めるり災証明書(リンク先:仙台市「被災された方のための生活支援情報バックナンバー:PDFファイル第1号『り災証明書の申請を受け付けています』」)
」を取得することができ、
「り災証明書の写し」にマンション管理士の先生作成の「り災証明書『半壊』で受けられる支援・援助・減免」という文書を添えて、
「各区分所有者のり災証明申請も『半壊』認定となるので、り災証明書が必要な方は早めに申請し、支援制度を活用してください」
と案内連絡をしてきました。

8月中旬に私は「り災届出証明書(『半壊』)」を取得

そこで、り災証明申請に必要な公文書を仙台市役所のサイトで調べましたがよく分からなかったので、(被災当日から5か月が経過した)8月中旬のある日に区役所で「印鑑登録証明書」と「住民票」を念のために取得した後、違うフロアにある申請窓口へ行って「(窓口に用意してあった)り災届出証明申請書」に記入・押印をして提出し、その場で「(同じ用紙の下部に区長印を押印した)り災届出証明書」を発行してもらいました。ここまでの所要時間は30分でした。

その際、管理組合からの案内文書にときどき目を落としながら質問を重ねたところ、

  • 数週間後の『り災証明書』発行後に『災害義援金の申請』のために再度ご来訪いただくことになります
  • 『固定資産税・都市計画税の減免』と『市民税・県民税の減免』とについては本日の申請で自動的な処理が始まります(とはいえ、還付金の口座振込日は5か月も先の翌年1月下旬になってからでした)
  • NHK受信料の免除』については郵送でNHKに申告してもらうことになります
  • 今お渡しする『り災届出証明書』を提示することで『(結局一度も利用しませんでしたけれども)東北地方での高速道路無料化』と『住民票の写し等の交付手数料の免除』など一部の支援制度は活用できるようになります

という回答ももらえました。